自己破産のデメリット
自己破産には次のようなデメリットがあります。
- ブラックリスト扱いになりますので、破産手続後5年間(または10年間)は、まともな業者からは借金ができなくなります。
- 官報に掲載されますので、これを見た人には自己破産のことが知られてしまいます。
- 一部の職業制限があります。
- 管財事件の場合には居住制限が課せられてしまい、裁判所の許可を得ない限り、その居住地を離れることができません。
- 管財事件の場合、破産者宛ての郵便物等が破産管財人に転送されることがあります。
ブラックリスト
他の債務整理手続と同様、自己破産もブラックリスト扱いになってしまいます。
情報が登録される期間は、債権者の中に銀行や一部のクレジットカード会社が含まれている場合には10年、それ以外の場合には5年と言われています。
官報による公告
自己破産を行った事実は官報によって全国民に公告されます。
したがいまして、官報を調べられた場合、自己破産を行ったことが知られる可能性があります。
しかし、官報を見る人は非常に少ないですから、自己破産がバレる可能性は極めて低いと言えるでしょう。
職業制限
破産者であって復権を得ない者には、法律上さまざまな職業制限が課せられています。
例えば、弁護士(弁護士法7条5号)、司法書士(司法書士法5条3号)、宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法18条1項3号)にはなれません。
この他にも警備、保険、古物商、税理士等、他人の財産を扱う仕事には、破産による制限がかかります。
ただし、破産による職業制限は、復権(基本的には、免責許可決定の確定)によって回復します。
つまり、免責の効力が発生すると同時に職業制限もなくなります。
居住制限
管財事件の場合、破産者は、裁判所の許可を得ない限り居住地を離れることができません(破産法37条1項)。
具体的には、引越しや海外旅行の際、裁判所の許可が必要になります。
同時廃止事件の場合、こういった制限はありません。
破産管財人による郵便物等の管理
管財事件において裁判所が必要と認める場合、破産者宛ての郵便物等が破産管財人に転送されることがあります(破産法81条1項)。
この場合、破産管財人は郵便物を開封することができます。
なお、郵便物等が転送されるのは裁判所が必要と認めるときに限られますので、全ての管財事件において転送されるわけではありません。
同時廃止事件の場合、こういった制限はありません。
















