住宅ローンの支払が難しいときは
住宅ローンの支払が難しくなってきた場合の対処方法としては、大きく分けると二つの方向があります。
- 「住宅を守りたい!!」という場合・・・個人再生、任意整理、特定調停
- 「住宅は手放しても構わない」という場合・・・自己破産、任意売却、競売
住宅を守りたい場合
住宅を守るには、個人再生、任意整理、特定調停等の方法があります。
どの方法にも共通して言えるのは、住宅ローンだけ減額せずに支払わなければならないということです。
厳密にいえば、返済期間の延長等によって毎月の返済額を減らせる場合がありますが、元利を合わせた返済総額が減ることはありません(期間延長により、返済総額はむしろ増えます)。
当然と言えば当然ですが、住宅を残すには、それなりに住宅ローンを支払っていくだけの返済能力が必要になります。
自己破産で住宅を手放す
住宅を残すには、それなりに住宅ローンを支払っていくだけの返済能力が必要になります。
つまり、住宅ローンの支払自体が不可能であるなら、住宅を残すことはできません。
こうした方は、やはり自己破産を検討する必要があります。
自己破産をする場合、所有する住宅は競売や任意売却によって処分されることになります。
任意売却で住宅を手放す
任意売却(任売)は、所有する住宅を売却し、売却代金から債権者に返済を行う手続です。
住宅ローンの支払自体が厳しく、個人再生で住宅を残すことが難しい場合には、自己破産と一緒に任意売却を検討することになります。
⇒ 任意売却について詳しく
自己破産をする場合、安易な住宅処分は禁物です
自己破産をする場合には、住宅を手放すことになります。
このとき、「自分のものだからどう処分しても勝手だろう」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
自己破産をする場合、あなたの財産は、債権者への返済原資となる重要な役割を持っています。
仮にあなたが住宅を安く処分してしまったら、債権者に配当される金額が減り、債権者に損害を与えてしまうことになります。
そのため、自己破産をする場合、財産の処分は裁判所に監督されることになり、自由な処分はできません。
任意売却をする際には、後に破産したときに裁判所から問題視されることのないようにしなければなりません。
破産を前提に任意売却をされる際には、必ず司法書士や弁護士にご相談ください。
















